福岡高等裁判所 昭和25年(う)1318号 判決
窃盜罪と主要食糧不法輸送の罪とは、互いにその保護法益及び罪質を異にするものであつて、主要食糧白米を窃取した上これを不法に輸送した被告人の原判示所為が、窃盜罪と主要食糧不法輸送の罪との別個独立の二罪を構成することは、もとより明らかであり、両者の間に手段結果の関係があるものとは認め難いので、原判決がこれを併合罪として処断したのは相当であり、原判決に所論のような擬律錯誤の違法があるものとは認められない。
(註。本件は量刑不当により破棄自判)
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窃盜罪と主要食糧不法輸送の罪とは、互いにその保護法益及び罪質を異にするものであつて、主要食糧白米を窃取した上これを不法に輸送した被告人の原判示所為が、窃盜罪と主要食糧不法輸送の罪との別個独立の二罪を構成することは、もとより明らかであり、両者の間に手段結果の関係があるものとは認め難いので、原判決がこれを併合罪として処断したのは相当であり、原判決に所論のような擬律錯誤の違法があるものとは認められない。
(註。本件は量刑不当により破棄自判)